1954-10-08 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第27号
として、共同聴取施設において親受信機に連接して各戸を設備されている拡声器に対する受信料は、日本放送協会放送受信規約第三条の規定により、個々に独立した受信設備と同額、すなわち月額六十七円を支払うことになつているのでありますが、この受信規約第三条の規定と放送法第三十二条第一項の規定とを対比してみると、放送法において受信契約の単位となる受信設備とは、協会の放送を受信することのできる受信設備を言うのであつて、親
として、共同聴取施設において親受信機に連接して各戸を設備されている拡声器に対する受信料は、日本放送協会放送受信規約第三条の規定により、個々に独立した受信設備と同額、すなわち月額六十七円を支払うことになつているのでありますが、この受信規約第三条の規定と放送法第三十二条第一項の規定とを対比してみると、放送法において受信契約の単位となる受信設備とは、協会の放送を受信することのできる受信設備を言うのであつて、親
だから未成年者であつて親が非常に心配して何とかなおしてやつてもらいたいと言うて連れて来る。連れて来ると多少制裁になる、それに入つて出れませんから……。それで親が又連れて行くぞとおどかすと、たあいのない少年時代の子供はそのおどしに乗る。而も引取人のある者は割合に予後がいい。併し引取人がいない者がおるのです。
従つて親工場から金をもらうという債権は相当あつたのだが、戦時補償が打切られてしまつておる、従つて債権は打切られたが、債務というものは何も打切られてはいない。しかも債権は大きいものが打切られております。たとえば火災保険なんというものは、打切られてしまつてもらえない。だから中小企業と大企業は戦時補償の打切りにおいて、はなはだしく不均衡な立場に置かれておる。
それからいま一つ、何とかして働きたい、それから生活保護法は受けたくないと言つて親が頑張つておる、けれども、今の経済機構ではだんだんに苦しくなつて来て、仕事を追われている人が殖えて来ているということになれば、必然的に措置児童が殖えて来るということは言うまでもないことだと思う。こういう場合に保育所としてはどうするのですか。
まあかような措置をやりまする一方、だんだんと金融の引締の問題も中小企業だけではなしに、親のほうにもかなり苦しい影響を与えておるようでありまするので、まあ支払促進をいたすにつきましても親の状況と下請の状況と見合いにいたしましてやりませんと、或いはそれによつて却つて親のほうの困つた状態になります。
又こうした故意の探索ではなくても、子供が家に帰つて親に話す言葉が、端なくも偏向教育らしく受取れる場合もあることと考えます。なぜならば、子供の理解力や把握力は多くの場合部分的であつて、総合的でございません。その上判断力も批判力も不十分でございます。
その後二、三回役員が集まりまして、いろいろ委員会、地教委、県委員会やなんかでいろいろ話が出ますので、このままではどうも、もう少しはつきりしないから、偏向教育と指摘されておるものを持ち寄つて、親のいわゆる教育という面で、もう三遍しつかり検討して見ようといううことになりました。
折角三十日という期間をきめましても骨抜きになる虞れもございまするし、或いはこれを非常に狭く解釈いたしますると殆んど三十日を越えたものは一応いかんという極めて厳しい結論にもなりますので、この親企業経営状況その他の事情より見た支払能力という点につきましては、今後の運用につきまして十分に注意をいしたまして、特にお示しのように金融引締によつて或いは代金の回収が不能である場合、困難であるというようなことによつて親
併し育て上げるためには、特別にこれを優遇するということになると、市中銀行が作為して又問題その他を起すこともあり、いろいろの問題点もありましようが、難産ではあつたが出産した以上、生んだ子は自由に生きて行けと言つたのでは、今日の国際資本主義競争の中にあつて親の義務は果せない。いわんや或いは金融操作には実際問題として大臣のおつしやる通りできないと思う。
というのは、これは単なる投書などによつて呼出しておるというのなら私は公表しちや悪いと思うのでありますが、下請側を長時目に亙つて調べ上げられて、その的確なる資料によつて親企業の会社側を克明に調べ上げられて、その結果的確なる資料をつかんでこそ出頭を煩わされていると思うのでありますが、その会社名が公表できんというのはちよつと納得できない。
従つて、親といえども、子供のそういう行為に対してこれを干渉し、あるいは押えつけるというようなことは、憲法に認めております自由を干渉するような結果になるのではないかと解釈いたしております。従つて、この争議をやめさせるとかいうために暴行を加えるというようなことは、これはもう許し得ないことだというふうに解釈しております。
そういう制度がありまする以上、又一方行政官庁が勝手に子であるか子でないか、父であるか父でないかということを認定するということは非常に危険でもございまするので、又例もございませんので、我我は従来の立法例に従いまして、内縁の妻以外はすべて法律上の身分関係によつて親であるか、子であるかということをはつきり認定して行く、こういう方針をもつております。
えられましようし、又大学を出た者が家へ帰つて百姓をしていかんとか、或いは小商人になつていかんということもないので、むしろそういうふうになつてすべての教育程度が上るということはそれは望ましいことではありましようけれども、現実の問題としますと、子弟を学校へ出しておるところの父兄といたしましても、学校を出たら然るべき成るべくいいところへ就職させたい、本人も無論そうでして、これはもう今年あたりの就職をあの血眼になつて親
選挙違反の今の執行猶予の前科があつて、今度は殺人で一家名を汚し、兄弟に迷惑を及ぼすような不良少年を思い余つて親が殺すというような場合も執行猶予になるようですが、これがもし既遂になればいかに情状酌量してみても一年半以上にすることはできない。とすると、たつた半年くらいのことで殺人は二回目の執行猶予がつけられないことになるので、こういうような標準から見ると、せめて一年半でもあれば殺人にもつけやすい。
ことにことしの正月あの付近の青年が東京へ働きに来ておりまして、たまたま年取りに家へ帰りまして、正月の三日くらいは休養してまた東京へ働きに行くのでありますけれども、その前に山へ行つて親の助けに落ち木でもとつて来てやろうと思つて山へ参りましたところが、やはり山が風化されてやわらかいものですから、すべり落ちまして、それで頭のはちを割つて即死したというような事件があつたのです。
従つて親工場がつぶれると中小企業が全部やられる、こういう実態でございますが、何か新しい施策を講じて、そうして帰趨を明らかにせんければならぬと思います。
従つて親工場と申しますか、大企業とその下請をやつておる中小企業との間における、たとえば代金支払いの問題であるとか、あるいは注文の合理化の問題であるとか、そういうふうな観点におきましても、十分政府としてはその間に介在して、不当に中小企業者が大企業者から虐待をされないように、いわゆる搾取と申しますか、不利益な状態を押しつけられないように、極力今までもやつて来ておりまするし、今後もその線に沿つて、日本の中小企業者
○松永(佛)委員 そこで通信教育の場合は、これを二箇年で大体千三百時間のものを、自宅にあつて、親の手元にあつて実習をやりながら勉学ができるということは非常な飛躍であつて、われわれも双手をあげて賛成するところであります。
さようなことはあるべきことでないと思つて、親が陳情に頼みに行つたわけです。すると却つてそれが感情を害して、自分の職権においてすべての少年のあれを支配しておるのだ、おれ以上に出る者はないのだというような口吻を漏らして威丈高になつて、その親の縷々たる陳情を拒絶した、私は親が陳情するということは、むしろ好ましいことではないかと思う、親が見放すような子供であつてはならんと思う。
そこでこれは社会保障制度の内容についての理解というか、そういうことが国民に十分徹底していないことが原因でありましようけれども、そういうつまり長い間の慣習から来るもの、あるいは遺家族のりくつで解けない感情というもがあつて、われわれはほんとうに国の要請によつて親を失い、子を失つたのであるから、それに対する補償というものは、社会保障制度の精神によらずして、あくまでもいわゆる国家補償のこの精神でなければならない